コロナ過に伴い、在宅ワークが主流化してきている今日において、働き方そのものを見直す動きが増えていますよね。
そんな中、フリーランスとして開業をする方年々増加傾向にあるようです。そこで気になるのが、『フリーランスとして働く際に開業届を出す必要があるのかどうか?』ですね。
実は、開業届を出さなくても罰則は特にありません。
・・・ですが、出さないことで生じるデメリットが数多く存在します。その中でも、最大のデメリットは『青色申告が出来なくなる』ことです。
一体どういうことなのか。他のデメリットも含めて詳しく解説していきます。
開業届を出さないことによるデメリット
それでは、開業届を出さないことによるデメリットを解説していきます。
デメリット:青色申告ができない
先述しましたが、フリーランスで開業届を出さない最大のデメリットは『青色申告が出来ない』ということです。
つまり、青色申告をするためには、開業届を出す必要があるということです。
では、この青色申告にはどんなメリットがあるのでしょうか?
青色申告のメリット1【最大65万円の特別控除が受けられる】
青色申告を行う最大のメリットは、なんといっても10万円または65万円の特別控除が受けられることです。
そもそも所得税は、その名のとおり、所得に掛かる税金のことです。この特別控除は、その所得から10万円または65万円を差し引くものとなります。もちろんその分税金も安くなります。
控除額が10万円になるのか65万円になるのかは、記帳の方法によって決まります。
- 単式簿記による記帳の場合は、控除額は10万円になります。
- 複式簿記による記帳を行い、最終的に「損益計算書」と「貸借対照表」を作成して、申告書類とともに提出すれば控除額は65万円となります。
青色申告のメリット2【赤字の場合、3年間繰り越すことが可能】
青色申告では赤字を3年間繰り越すことが出来ます。
例えばフリーランスとして事業を展開する場合、1年目の所得が150万円の赤字、2年目が50万の赤字、3年目が200万の黒字だったとします。
この場合、
- 白色申告の場合では、1年目2年目の所得税は掛かりませんが、3年目に200万の所得に関して税金を納める義務が生じます。
- これが青色申告の場合、赤字は3年間繰り越せますので、1年目と2年目の「-200万円」を3年目に繰り越すことが出来ます。つまり3年目の所得を0円と見ることが出来るのです。
青色申告のメリット3【家族への給与が全額必要経費にできる】
生計を同一にする家族への給与は、専従者給与として規定があります。
- 白色申告では、収入から専従者給与として差し引けるのは、配偶者86万円、その他の親族は50万円と定額です。
- 青色申告では金額に妥当性があれば、上限設定はありません。
※青色申告で専従者給与を控除する場合には、その年の3月15日までに税務署へ『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出が必要となります。
青色申告のメリット4【自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にできる】
自宅をオフィスにした場合、家賃や電気代、水道代といった光熱費の扱いは、青色申告と白色申告で異なります。
- 白色申告の場合、家賃・光熱費などの主な部分が業務への使用でなければ認められません。
- 青色申告では、業務に必要なことが明らかであれば認められます。
上記4つが代表的な青色申告のメリットとなります。
では、開業届を出さずに青色申告が出来ない場合、これらのメリットはどうなるのでしょうか?
答えは『全てなくなる』です。
今までご紹介したメリットはあくまで青色申告をした際に受けるメリットになります。なので、青色申告をしていない場合はこれらのメリットは一切受けることが出来ません。
デメリット:社会的信用を得にくい
次に開業届を出さないデメリットとして、『社会的信用を得にくい』という点が挙げられます。
開業届を出すということは、あなたの事業内容や仕事をする場所(所在地)、屋号などを社会に対して明示する・・・つまり、事業主として認知されるということになります。その開業届を出さないということは、社会的信用性に欠けるということになり、融資を受けるなど、自らの信用を問われる際に圧倒的に不利となります。
フリーランスの方は、たとえ開業届を提出していたとしても、一般のサラリーマンよりも審査基準が非常に厳しくなります。サラリーマンの場合、最低でも勤続年数1年以上を求められるケースが多いのに対し、フリーランスの場合は、3年以上の確定申告の提出を求められます。
それだけ、フリーランスは安定性や信用性を問われるのです。
開業届を出していたとしても、自らの信用を示すために3年以上の実績を求められる訳ですから、開業届を出さないという事は、自分はナニモノかということすら公表していないことになります。
そういった意味では、賃貸の申し込みをする場合でも苦労するのではないでしょうか?
大家さんも家賃を踏み倒されては困りますから、貸す相手の収入や職業は当然気になりますよね。
開業届を出すメリット
ここからは開業届を出すメリットを見ていきます。
開業届を出すメリット1【青色申告をすることができる】
先にデメリットのところで触れたとおり、開業届を出すことで青色申告をすることが出来るようになります。青色申告をするために開業届を出すと言っても過言ではありません。
開業届を出すメリット2【小規模企業共済に加入することができる】
2つ目のメリットとして、小規模企業共済に加入出来る点があります。
この小規模企業共済とはどんなものかといいますと、退職時や廃業時に給付金が支給される制度となります。廃業や退職時の生活資金の為に積み立てが出来る制度です。更に、掛け金が全額所得控除出来るなどの税制メリットに加え、事業資金の借り入れも出来るなど、フリーランスの方の為の制度となります。
フリーランスとなれば、サラリーマン時代の様な退職金はありません。個人事業主(フリーランス)であれば小規模企業共済に入らない理由がないという意見もあるほどで、多くの個人事業主が加入しています。
開業届を出すメリット3【屋号付きの事業用銀行口座を作ることができる】
3つ目のメリットとして、屋号付きの事業用銀行口座が作れます。
屋号付き銀行口座とは、例えばフリーランス太郎という人が普通に口座を作る場合、口座名義人はもちろん『フリーランス太郎』となりますよね?
ですがそのような個人名の場合だと、お客様も不安に感じることでしょう。そこで屋号付きの事業用銀行口座があれば、『Web製作会社Free フリーランス太郎』のように、口座に自分の会社名を入れることができ、結果、信用を得ることができます。
こんな人はフリーランスをやめたほうがいい
年々フリーランスになる人が増えていると冒頭で説明しましたが、フリーランスに向いていないので、やめたほうがいい人がいらっしゃいます。
次のような、大きく分けて2つのタイプの方はフリーランスには向いていないと言えます。
- 現状維持を求める人
- 自信のない人
まず、現状維持を求める人ですが、フリーランスにとって現状維持は衰退を意味します。
向上心への理由は正直何でもいいのです。「もっと稼ぎたい」、「もっと楽しみたい」、「もっと有名になりたい」などなど。
競争の激しいフリーランスの世界で生き抜くためには、今の自分よりもっと良くなろうと向上心をもって取り組むことが必要となります。
次に自信のない人です。(そもそも自信のない人はフリーランスにならないかも知れませんが・・・)新しい事を始めたり、何かにチャレンジするには、自分を信じることが大切です。
フリーランスに性質が近い営業職に関しても同様ですよね。自信のない営業マンは成績があまり良くない方が多いです。仕事で結果を出すには、自信は欠かせない要素です。
まとめ
本気でフリーランスとして開業するなら、開業届を出さない理由はありません。
それだけメリットが多いということもありますが、フリーランスでやっていくことに対する本気度を示す意味でも、開業届を出すことが重要ではないでしょうか。
本気でフリーランスに挑戦するなら、まずは開業届を提出することから始めるようにしましょう。
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