近年、働き方改革などで法律上は副業を禁止出来なくなりました。
法律上はそうなのですが、現実問題として、会社の就業規則に「副業禁止」と書かれていたり、副業を良く思わない会社が依然として多いですよね。
給料アップが厳しい現在、収入が減っていたり、勤務時間外の時間の有効活用として副業が出来たら、生活に潤いが出るので、副業はしたいものです。
出来ることなら、会社にばれずに副業をしたいですよね。
そこで、副業をした際の確定申告についてと、副業はばれるの?ばれないの?について見て行きたいと思います。
副業の確定申告のやり方、金額や経費、必要書類について
厚生労働省は、2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しました。
その中の第67条に 「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と書かれています。
なので、いくら会社の就業規則に「副業禁止」と書かれていたとしても、法律上は、副業をする事に何ら問題がないのです。
そうは言っても、ここが雇われている身の辛いところ。
法律はこう言ってます!と言ったところで、就業規則を持ち出されたり、風当たりが強くなったりと、会社にいづらくなったりという事も出てくるのが現実です。
そんな風潮ですので、副業が、出来れば会社にばれなければいいなと思っている方も多いと思います。
その辺りについては次の項目で詳しくお伝えします。
ここでは、まず、副業した場合の、確定申告のやり方についてお伝えします。
副業の確定申告の金額は、「副業の20万円ルール」があります。
つまり、副業で20万円を超えた場合は確定申告が必要になりますが、20万円未満の場合は確定申告が不要になります。
そして、この「20万円」についてですが、パートやアルバイトの人と、内職やフリーランスの人とでは実際の金額が変わってきます。
パートやアルバイトの人は、「給与所得」ですから、1年間の「収入」が 20万円以上の場合に確定申告が必要となります。
内職やフリーランスの人は、「事業所得」あるいは「雑所得」ですから、1年間の「所得」が 20万円以上の場合に確定申告が必要となります。
この「収入」というのは、例えば、アルバイト、フリーランスで それぞれ 年間25万円いただいたとします。
そうすると、アルバイトの場合は、単純に収入の25万円ー20万円=5万円となり、5万円部分について税金がかかります。
クラウドソーシングなどのフリーランスの場合は、収入ではなく、所得になりますので、収入から諸経費を引いた分になります。
諸経費(ネットの通信費、紙代、電話代etc)が年間で3万円かかったとします。
収入の25万円ー経費3万円ー20万円=2万円となり、2万円部分について税金がかかります。
確定申告をする時の必要書類ですが、経費として使った分の領収証、レシートはキチンと取っておき、帳簿などをつけると良いでしょう。
経費については、確定申告の際、税務署で帳簿や収支内訳書、領収証を確認しますので、ため込まずに、その都度つけるようにすることをおすすめします。
副業が確定申告でばれる?ばれない方法はないの?
さて、副業の確定申告のやり方は分かったと思いますが、確定申告をしたことによって、副業していることがばれるでしょうか?
結論から言うと、ばれる可能性は高いです。
ばれる原因となる一番の原因は「住民税」です。
住民税は、会社の給与の金額と副業の分の金額を合計して計算されています。
そして、次の年の6月以降に、会社の給料から住民税として引かれることになります。
そうすると、どういうことがおきるかというと、給与の計算をしている担当者が
AさんとBさんは、同じくらいの給料なのに、Aさんの住民税がいやに高いな。。
あ!Aさんは、副業してるな~。
こんな具合にばれることが多いです。
じゃあ、確定申告をしたら副業がばれるなら、ばれないためには、いっそのこと、副業部分の確定申告をしなければいいんじゃないの?と思うかもしれません。
しかし、それは一番してはいけないことです。
支払わなければいけない税金を支払わないと言うことは、「脱税」になります。
法律違反になり、見つかると、後でペナルティとして追徴されますから、絶対にそれは
しないでください。
では、ばれない方法って全くないのか?と考えると思います。
確実にばれない方法というのは、残念ながらないのです。
先程の20万円ルールで、20万円以内に納めて副業をするのが一番です。
ただし、確実ではないですが、ばれにくい方法もあります。
それは、副業の住民税を特別徴収から普通徴収に変えることです。
一般的には住民税は、特別徴収になっていますが、これを、自分で役所に支払いに行く普通徴収に変える事によって、副業部分の住民税の通知が会社に行かなくなるので、ばれにくいです。
ただし、国としては、特別徴収の方が、税金の「取りっぱぐれ」が少ないですので、普通徴収の変更には、理由がないとやってくれないところや、普通徴収はやってくれないところもあります。
ですので、ご自分の自治体で、普通徴収は可能かどうか、確かめてみてくださいね。
副業の確定申告、住民税はどうなるの?
最後に、副業の確定申告、所得税の確定申告については分かりましたが、住民税の確定申告はどうなるでしょうか?
住民税については、20万円ルールはありません。
ですから、副業した場合の確定申告は金額に関わらずに必要になります。
20万円以上でしたら、所得税の申告をすれば、住民税の申告はしなくても自動的に市区町村へ連絡がいきますので不要です。
20万円未満の場合は、住民税のみの申告が必要です。
住民税のみの申告は、税務署ではなくて、各市区町村の市民税課などの担当窓口へ住民税申告書を提出します。
提出時期ですが、所得税の確定申告と同じ時期の2月16日から3月15日になります。
市区町村によっては、収支内訳書や帳簿などの提出を求められる場合もありますので準備はしておきましょう。
詳しくは、市区町村で毎月発行してご家庭に配布される広報誌に載っている事が多いですので、税金を支払う時期には、気をつけて見るようにしましょう。
まとめ
副業の所得税の確定申告は、パート、アルバイトの場合は20万円以上で必要です。
副業したことがばれる一番の原因は、住民税の金額によることが分かりました。
ばれないようにするには、住民税を特別徴収から普通徴収に変える事で、ばれるリスクは減ります。
ただし、普通徴収に変えれる自治体とそうでない自治体がありますので、確認をしてみてください。
なお、住民税の確定申告は、金額に関わらず必要です。
ばれたくないからと言って、副業分の確定申告をしない、という事だけはやめましょう。
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