ガムテープなどの粘着力の強いもので張り紙をしてはいけない理由は、張り紙をはがした時にガムテープの跡が残ったり、車の塗装がはがれたりすることがあるためです。
そうなったら器物破損ということで、車の所有者から警察を呼ばれるなどのトラブルに発展する可能性(迷惑駐車を常習的に繰り返す人であればなおさらです)がありますので注意が必要です。
迷惑駐車に対して警告文などの貼り紙をするときは、粘着力の弱い『マスキングテープ』や『養生テープ』で張り付ける。もしくは車のワイパーに挟むようにしましょう。
迷惑駐車の張り紙に書く例文
迷惑駐車に効果的な警告文はありますが、相手を刺激してトラブルにならないよう、最初は『お願い文』として、あまり厳しい表現をしないようにするのがポイントです。
あなたの駐車が迷惑駐車になっております。
つきましては、速やかに車の移動をしてください。
●●年●月●日 ●●時●●分
これくらいシンプルなものにしておいた方が無難です。
なお、張り紙をした日付と時間を記載することを忘れないようにしましょう。
迷惑駐車をされて腹が立っているかもしれませんが、怒りの感情をそのままに警告文にしてしまうことはトラブルにつながる可能性がありますのでされないように。
迷惑駐車の張り紙に効果がない場合
迷惑駐車の警告文を張り付けても、相手によっては無視されることもあります。
「どうせ素人が作ったものだから、法的効力はない」とタカをくくっているケースです。
最悪な場合は、警告文を張り付けたことで敵対心を持たれること。
面白がって余計に迷惑駐車をされるというケースもあるので注意が必要です。
そんな時、効果に期待が持てるのが以下のようなステッカーです。
値段はそんなにしないので、迷惑駐車に困っているご近所さんと共同購入するのもいいかと思います。
迷惑駐車予防に効果的な警告文(例文)
私有地の迷惑駐車に対しての法律が日本にはないので、迷惑駐車対策として一番いいのは予防することです。
迷惑駐車予防看板に掲示する内容としては、以下のような警告文がおすすめです。
ここに駐車されることを堅くお断り致します。
発見した場合、迷惑駐車として警告文を張り付けさせていただくことはもちろん、警告文を張り付けてから●●時間経過しても車の移動がない場合、ただちに所轄の警察署に連絡致します。
また、常習性があると判断した場合は、車のナンバーを控えさせていただき、陸運支局にて所有者情報など調査のうえ、弁護士を通して損害賠償請求等を行わせていただきます。
その場合、弁護士への依頼費用●●,●●●円(具体的な金額)を含めた損害賠償請求をさせていただきます。
ポイントは赤文字の部分です。(具体的で表現が難しいこともポイント)
【補足】迷惑駐車車両の所有者情報は陸運支局で調査できます
陸運局に行き、『自動車登録番号申立書』に下記情報を記載、添付することで請求することができます。
- 私有地放置車両関係位置図
- 放置場所(地図、写真)
- 放置期間真の添付)
このような警告文であれば、「過去に迷惑駐車に対して損害賠償請求をしたのではないか?」と相手が駐車することをためらう抑止力になります。
よく見かける次のような警告文でもある程度の効果はありますが、効果は薄いと言わざるを得ません。
【無断駐車禁止!!】
ここは私有地ですので駐車をご遠慮ください。
迷惑駐車を発見次第、損害賠償として金5万円を請求いたします。
平気で迷惑駐車をする人は、「どうせ予防策としてやっているだけ」とタカをくくっていますし、「そもそも金5万円という請求額に正当性がないため、支払う必要がない」と知恵をつけているからです。
できるだけ具体的に、難しい表現を使った警告文にされることをおすすめします。
迷惑駐車対策は張り紙で警告するだけにとどめておくこと
張り紙をしても迷惑駐車をやめないからといって、次のようなことは絶対にやってはいけません。
- 迷惑駐車をしている車にタイヤロックを取り付ける
- ポールを立てたり、穴を掘ったり、何らかの方法で車を動けないようにする
- レッカー移動させる
正当性の有無にかかわらずNG行為です。
これらは不法行為にあたりますので、車の所有者(迷惑駐車をしている相手)から訴えられる可能性があります。
【補足】自力救済は禁止されている
『自力救済』とは、民法上権利を侵害された側が、司法手続きによらず実力によって侵害された権利を回復させようとする行為のことを言います。
そしてこの『自力救済』は法律で禁止されています。
ここでは迷惑駐車の車をレッカー移動させる行為がそれにあたります。
つまり、迷惑駐車にできることは、「迷惑駐車になっているので立ち退いてください!」とお願いするしかないということになりますね。
私道や駐車場への迷惑駐車は警察に通報してもダメ
警察に通報しても民事不介入ということで対応はしてくれません。
※1:一時的に協力してくれる場合もあります。
※2:公道の駐車禁止エリアや歩道などに車が停まっている場合は、駐車違反として対応してくれます。
「立ち退きお願い文」や「警告文」を提示しても迷惑駐車をやめれくれない場合は、最終的には弁護士を通して損害賠償請求をするしかないのが現状です。
まとめ
とにかく迷惑駐車をされないように、抑止力としての警告文を掲示することが重要です。
それでも迷惑駐車をされた場合は、警告文の張り紙をすることにとどめておき、決してタイヤロックを取り付けたり、レッカー移動させるなどの実力行使をしないようにしましょう。
相手から逆恨みされる危険性があることはもちろん、自力救済の禁止から法律違反をしたあなたが処罰される恐れがあるからです。
迷惑駐車をされた側からすると理不尽なことですが、日本は法治国家ですから、法律に触れないように上手に対処することが求められています。
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