収入印紙とは?割り印(消印)を押す場所(位置)
収入印紙とは、印紙税を支払った証明となる証書のことです。印紙税とは、お金のやりとりが発生する契約書(文書=紙媒体の契約書)に対して課される『税金』のこと。
印紙税の負担は、
- 契約当事者双方で折半し支払う
- 契約当事者双方で割合を決めて支払う
- 契約当事者の一方が支払う
上記3つのうちどれでも構いません。
つまり、作成した文書に記載されている金額に応じた印紙税を支払ってくださいねということになります。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。(課税文書の作成とみなす場合等)
引用:印紙税法第3条第2項
ちなみに、お金のやり取りについて記載のある内容であっても、文書ではない電子化された契約書の場合には印紙税がかかりません。
つまり、電子化された契約書の場合は収入印紙は不要ということになります。
割り印(消印)を押す場所(位置)
文書と収入印紙にかかるように割り印(消印)を押します。
割り印(消印)を押す場所は法令で定められてはいませんので、あなたの好きな場所に押すようにしましょう。
ただし、次の場合は割り印(消印)をしていたとしても無効となり、印紙税を納めたことになりませんので注意が必要です。
- 収入印紙の一部がほんの少しでも欠けている場合
※新しい収入印紙に貼り替えましょう。
※欠けた収入印紙(たとえ高額だとしても)は郵便局では交換してもらえません。
→税務署に相談するしかないです。 - 割り印(消印)が薄い場合
- 割り印(消印)がかすれている場合
【補足】
- 契約を結ぶ当事者双方の印鑑で割り印(消印)をするケースが大半ですが、片方の印鑑だけでもOKです。
- 契約を結ぶ当事者ではなく、契約の担当者の割り印(消印)でもOKです。
割り印(消印)は印鑑でなくてもOK
割り印(消印)の目的は、収入印紙の再利用などを防ぐためにするものです。
ということは、特に印鑑でしなければならないという決まりはなく、次のようなものでの割り印(消印)も有効です。
- ボールペンでの署名
- シャチハタ
- 日付印
- 会社の社印や角印
割り印(消印)を失敗したときどうすればいい?
割り印(消印)を押したのに、『収入印紙の一部が欠けている』『割り印(消印)が薄いまたはかすれている』場合、先にお伝えしたとおり無効となります。
割り印(消印)を失敗したときは、他の部分に割り印(消印)を押せばOKです。
収入印紙を貼り忘れた場合の罰則
印紙税=税金ですから当然、支払義務が発生します。ということは、収入印紙の貼り忘れは印紙税未払いとなり、さらに過怠税の支払義務が発生します。
過怠税について
印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。
収入印紙は見た目が『切手』とよく似ていますから、「貼らなくてもいいや」と軽率に考える人が多いようですが、『税金』ですから忘れないようにしましょう。
収入印紙、領収書には誰が貼る?
領収書を発行する側が収入印紙を貼ります。
つまり、お金を受け取る側が印紙税を負担するということです。
領収書に収入印紙を貼らなければならないのは、受領金額が5万円以上(消費税を含まない金額)になる場合です。(5万円以上100万円未満→200円の収入印紙)
契約書と同じく、領収書に貼った収入印紙にも割り印(消印)が必要です。
50,000円(税込)の領収書に収入印紙は必要か?
50,000円(税込)の領収書には収入印紙が必要です。
たとえ、消費税額を含まない金額が5万円未満であったとしてもです。
理由は消費税額がいくらなのかが分からないため。
このケースでいうと、領収書に『50,000円(うち消費税額4,545円)』と記載されていれば、収入印紙は不要となります。
【補足】
- 54,998円(うち消費税額4,999円)
この場合は、消費税額を差し引いた金額が49,999円なので収入印紙は不要 - 54,998円(税込)
この場合は、消費税額がいくらなのか記載されていないので、消費税額を含んだ総額で判断し、収入印紙が必要
収入印紙は契約書を2部作った場合2枚必要か?
契約書を2部作った場合、収入印紙は2枚必要です。
各契約書に収入印紙を貼る必要があるということです。
不動産契約の場合ですと、取引金額が大きい分、印紙税も高くなります。
不動産の取引金額が1千万円超え~5千万円以下の場合、印紙税は20,000円。
つまり、収入印紙が1枚20,000円ということになります。
不動産契約において、契約書の本書を売主と買主の双方が保管する場合(契約書を2部作る)、それぞれに収入印紙を貼らないといけないので、売主が20,000円負担、買主が20,000円負担ということになります。
ここで不動産取引の習慣として、契約書を2部ではなく1部作成し、契約書本書を保管する買主が印紙税20,000円を負担し、その契約書(収入印紙が貼り付けられた契約書)のコピーを売主が保管することが多いです。
これだと、売主は印紙税20,000円を余計に負担しなくてもよいということになります。
「えっ?そんなことでいいの?」って思われるかもしれませんが、それでいいんです。
あくまでも契約書を作った場合は収入印紙が必要。
そして保管のためにコピーした分は不要ということになります。
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